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配食サービス事業とは

 福祉サービス

☆配食サービス事業とは☆
 
(目的)
一人暮らし高齢者等に対し、訪問により夕食を定期的に提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保並びに介護予防を図るとともに、安否確認を行い、生きがいを持って暮らせる地域社会の形成を目的とする。
 
(対象者)
蔵王町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者
1.65歳以上の者で、一人暮らしの者
2.65歳以上の者からなる世帯に属する者
3.身体障害者福祉法施行規則に定める1級、2級及び3級の内部障害に該当する18歳以上のひとり暮らしの者
4.療育手帳制度要綱に基づく、療育手帳の交付を受けている18歳以上の一人暮らしの者
5.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている18歳以上の一人暮らしの者
6.その他町長が特に必要と認めた者
※ただし、社会福祉事業法第57条第1項に規定する社会福祉施設、介護保険法第7条第19項に規定する介護保険施設、有料老人ホーム、病院、診療所その他これらに類するものと町長が認める施設に入所又は入院している者は除くものとする。
 
(利用日)
・月曜日~金曜日
※ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
 
(利用回数)
・1人につき週5回以内
 
(利用料金)
・1回500円(通常料金)
・1回200円(生活保護法第12条に掲げる生活扶助を受けている世帯に属する者)
※利用料金の支払いは、事前に配食サービス利用券を購入して頂き、お弁当が配達された時に券を配達員へお渡しください。利用券の購入枚数は、購入させる方が自由に決めて頂いて結構です。(前もって購入枚数をご連絡いただければ、担当者が食券をもって訪問させて頂きます。)
 
(利用申請)
・配食サービスをご希望の方は、下記へ利用申込をして頂きますようお願い致します。
◎蔵王町役場 保健福祉課まで ℡33-2003
 
 
(利用までの流れ)
1)利用申請受理⇒2)担当者による訪問調査⇒3)利用可否を決定する為のケア会議の開催⇒4)利用決定⇒5)食券の購入⇒
6)利用開始
上記の手順の通り、町から利用決定がなされますので、申請から利用開始までに1週間~10日程時間がかかる場合があります。
 
(異動の連絡)
・利用開始後、事情により配食サービスの長期間休止や利用中止をされたい場合はご連絡をお願い致します。
 
(配達のキャンセル)
・利用中、事情によりその日の配達をキャンセルしたい場合は、キャンセル希望日の当日12時までにご連絡願います。
 
(問い合わせ)
・その他ご不明な点は下記までお気軽にお電話下さい。
○蔵王町社会福祉協議会 ℡33-2940(担当:門馬)
○蔵王町役場保健福祉課 ℡33-2003
 
  ▽このようなお食事を提供致します。
社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会
〒989-0821
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字十文字北3番地1
TEL.0224-33-2940(事務局)
       0224-33-2488(ケアマネ)
       0224-33-4567(デイサービス)
FAX.0224-22-7940
2024年4月
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