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評議員の費用弁償に関する規定

評議員の費用弁償に関する規定

社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会
評議員の費用弁償に関する規程
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会の定款第10条の規程に基づき、評議員の費用弁償に関し必要な事項を定めるものである。
 
(費用弁償)
第2条 評議員が、その職務のため、評議員会に出席したときは、別表1により費用を弁償する。
 
  (改廃)
第3条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
 
附則
この規程は、決議の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
 
別表1
評議員に対する報酬・旅費及び日当単価一覧
項 目
支給内容・説明
報 酬
支弁しない。
旅 費
実費分を支給する。
日 当
本会評議員会に出席した場合日当は、1日につき1,650円とする。
社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会
〒989-0821
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字十文字北3番地1
TEL.0224-33-2940(事務局)
       0224-33-2488(ケアマネ)
       0224-33-4567(デイサービス)
FAX.0224-22-7940
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