評議員の費用弁償に関する規定
評議員の費用弁償に関する規定
社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会
評議員の費用弁償に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会の定款第10条の規程に基づき、評議員の費用弁償に関し必要な事項を定めるものである。
(費用弁償)
第2条 評議員が、その職務のため、評議員会に出席したときは、別表1により費用を弁償する。
(改廃)
第3条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附則
この規程は、決議の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表1
評議員に対する報酬・旅費及び日当単価一覧
項 目
|
支給内容・説明
|
報 酬
|
支弁しない。
|
旅 費
|
実費分を支給する。
|
日 当
|
本会評議員会に出席した場合日当は、1日につき1,650円とする。
|