役員等の報酬に関する規定
社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会
役員等の報酬等に関する規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第25
条の規程に基づき、役員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものである。
(役員等)
第2条 この規程において役員等とは、理事及び監事をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員等には、勤務形態に応じて次のとおり報酬を支給する。
(1)常勤役員(会長)については、報酬を支給する。
(2)非常勤役員については、報酬を支給しないこととし、法人業務を行う場合は別表1のとおりの費用を弁償する。
(常勤役員の報酬の算定方法)
第4条 常勤役員(会長)に対する報酬の額は、次の各号による報酬の区分に応じて定めるもの
とする。
(1)報酬については、別表2に定める額を支給する。
(2)賞与については支給しない。
(3)退職手当については支給しない。
(4)通勤手当については支給しない。
2 常勤役員(会長)が職務のため出張した時は、別に定める旅費規程に基づき旅費を支給する。
(報酬の支給方法)
第5条 常勤役員(会長)に対する報酬の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて
定める時期とする。
(1)報酬については、毎月21日とする。ただし、その日が休日にあたるときは、職員給与等規程第6条に準じた日とする。
2 報酬は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
3 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(公 表)
第6条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬の支
給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補 則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定めるもの
とする。
附則
この規程は、決議の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
この規程は、決議の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表1
役職員に対する旅費及び日当単価一覧
項 目
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支 給 内 容 ・ 説 明
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旅 費
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実費分を支給(新幹線を利用する場合の交通費については、特別の場合を除きグリーン車は適用外)する。
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日 当
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① 本会理事、監事が役員会他研修に出席した場合の日当は、1日につき1,650円とする。
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② 県外への出張時の日当は1,800円とする
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宿泊費
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① 県内への出張に伴う宿泊費は13,000円とする。
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② 県外への出張に伴う宿泊費は14,000円とする。
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③ 国外への出張に伴う宿泊費は15,000円とする。
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備 考
(1) 東京都及び政令指定都市(仙台市を除く)に宿泊した場合は、1日につき1,800円の滞在費を支給する。但し、翌日に業務の用がない時は、翌日に係る滞在費は支給しない ものとする。
(2) 定期自動車の便のない地に出張した時は、1キロメートルにつき47円の割をもって車賃とする。
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別表2
常勤役員(会長)の報酬
項 目
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支 給 内 容 ・ 説 明
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会 長
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月額 200,000円
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